・2004年改正・不動産登記法
2004年に不動産登記手続を定めた不動産登記法が大きく改正され2005年3月7日から施行されています( ショッピング枠現金化の際、注意)。
インターネットを利用する不動産登記の電子申請が導入されていますが、従来の書面による登記申請も併用されます。
今まで馴染んできた登記済証(権利証) 、原因証書、申請書副本などは廃止されました( ショッピング枠 現金化の際、注意)。
新しい不動産登記法では、申請に関しては、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名または名称、登記の目的その他の必要な情報(登記情報と
いいます)を、電子情報処理組織 を使用する方法または書面を提出する方法により登記所に提供して申請します(不動産登記法18条) 。
登記権利者と登記義務者が共同して登記をするときなどには、登記情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法2 条)
( ショッピング枠現金化の際、注意)。
この登記識別情報が、従来の登記済証 (権利証)の代わりとなります。
登記識別情報は、12桁のアルファベットと数字の組み合わせからなり、登記が完了したときに申請人に通知されます(不動産登記法21条) 。
